GoToトラベルキャンペーンに伴う領収書の発行について
2020.12.1
日本政府の指針により、2020年11月6日以降にご予約完了されたビジネス(出張等)利用はGo-Toトラベルの対象外となりました。
「法人名でのご予約名並びに「法人名での領収書発行」はGo-Toトラベルの給付金(35%相当割引・15%相当地域共通クーポン)の
対象外となりますので、差額をフロントにてお支払いいただきます。
ただし、2020年11月5日までにご予約完了された方は、ビジネス利用でもGo-Toトラベルの給付金対象です。
(法人名での領収書発行も可能です)
不正発覚の場合は、宿泊利用者もしくは利用法人が不正受給の対象となりますので、予めご了承ください。